こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は節税のための贈与と非課税措置について書いて行きたいと思います。一般的には贈与税の税率は相続税の税率より高くなっているので遺言などを利用して相続時に財産を移転させる方が有利です。しかし、相続税は一時に課税される為、遺産の多い人に取っては相当な税負担となってしまいます。

贈与とは

相続の銀行手続き
贈与とは、簡単に言えばある人(Aさん)がある人(Bさん)へ金銭や物品などの贈り物をする事です。その際、与える側は無償で見返りは期待しないものが贈与です。しかし、いくらAさんが無償であげるといってもBさんが受け取らない場合には、贈与関係は成立しない事になります。つまり、あげる人と受け取る人の両方が了承する事で贈与と呼ぶ事が出来ます。

生前贈与と死因贈与

財産の贈与をする人を贈与者といい、贈与を受けた人を受贈者と言います。「節税のための贈与税と基礎控除額の知識」でも書いていますが、贈与税は受贈者に対して課されます。贈与税がかかる財産は相続税がかかる財産とほぼ同じとなっていますが、相続はあげる人が亡くなった時点で始まるのに対し、一般的に贈与は贈与者、受贈者がともに在命中に行われます(生前贈与)。

しかし、死因贈与と言う方法もあり、あらかじめ取り決められた約束を亡くなった時点で履行することも出来ます。税金を考えた場合、贈与の対象としては値上がりが見込まれる財産から優先的に行う事をお勧めします。

贈与税がかからないケース

財産の性質や贈与の目的によって贈与税がかからない財産が定められています。そのため、以下のようなケースの場合、贈与税はかかりません。

法人からの贈与 法人からの贈与により取得した財産(所得税が課税される)
生活費、教育費 夫婦や親子などからの生活費や教育費
公益事業用財産 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う物が取得した財産
奨学金 奨学金の支給を目的とする特定公益信託などで一定の要件に当てはまるもの
公職選挙費用 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が選挙運動のために金品を取得した場合
その他 その他、心身障害者扶養共済制度に基づく給付金や香典、見舞金等も贈与税がかかりません。

贈与の方法

贈与の方法としてはこちらでも書いていますが、契約書を作成する方法がオススメです。また、税務署側に贈与の事実を認識してもらう為にも、基礎控除枠をほんの少し超える贈与をして贈与税の申告書を提出し、少しでも納税する事をお勧めします。また、基礎控除額以内だとしても自己の口座から相手の口座に振り込む等して証拠を作る事で後々の税務調査が発生した時の証拠を保全しておくと良いでしょう!