こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続税の申告期限やみなし相続財産について書いて行きたいと思います。みなし相続財産の生命保険などは非課税控除の適用があるため相続税対策としても活用できます。

相続税の申告

税金
相続税の申告のためには、被相続人(故人)の全財産や借金を評価する必要があります。遺産総額が算出される事で、相続税の額を計算する事が出来ますが、実務的には相続人の間でどのように遺産を分けるか決めた後、各自が負担する相続税額の算出をします。この時の手続きとしてはやはり税理士などの専門家に依頼した方が手続きがスムーズに進むでしょう!

相続税の申告時に不動産(建物や土地)は現金に比べると評価額を下げる事が出来ます。詳細については「相続税の申告のための不動産の評価と節税方法」「配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例」などで書かせて頂いておりますので参考にして頂けると幸いです。

土地の評価方法は相続税路線価(路線価方式)や倍率(倍率方式)で評価しますが、形状や前面道路によって評価を下げることもできます。また、更地か貸家建付地によっても評価額が異なります。

相続税申告書の作成

手続きのポイント
相続税申告書は相続開始後、10ヶ月以内に提出し、相続税の納税を行わなければなりません。提出期限が日曜祝祭日などの休日にあたるときは、これらの日の翌日が期限となり、申告書は被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署へ提出します。相続財産で意外と盲点になるのがみなし相続財産で税理士などの専門家が手続きを行っている場合は問題ないのですが相続人自身が相続手続きを行う場合には注意が必要です。

みなし相続財産とは

相続税法では亡くなった人が所有していた財産以外のものにも相続税を課税するという規定を設けています。そのため、相続税のかかる財産は本来の相続財産のほかに、税法が財産とみなすみなし相続財産があります。

みなし相続財産の中で金額が大きいものとしては生命保険金と死亡退職金が挙げられます。生命保険金などは、被相続人が所有していた財産ではありませんが、相続を原因として取得できる財産という意味で、税法上は実質的な財産とみなされます。

みなし相続財産一覧

生命保険金 被相続人の死亡によって支払われる生命保険金や損害保険金、共済金で被相続人が保険料を負担していたもの
死亡退職金 被相続人が受け取るべきだった退職手当金などで、死亡後に遺族に支払われたもの
生命保険契約に関する権利 被相続人が保険料を負担した生命保険契約で相続時にまだ保険事故が発生していないもの
年金に関する権利 被相続人が掛け金を負担していた郵便年金契約などで、相続時にまだ年金の給付事由が発生していないもの
年金の受給権 被相続人が支給を受けていた郵便年金などで、契約に基づいて被相続人の死亡後に遺族に支給される一時金や年金
退職金の継続受給権 被相続人が支給を受けていた退職年金で、死亡後に遺族に継続して支給されるもの

非課税控除

他の記事でも書きましたがみなし相続財産である生命保険金、死亡退職金はともに「500万円×法定相続人の数」の非課税控除の適用があります。例えば、法定相続人が妻と子供2人であった場合、500万円×3=1500万円まで非課税となります。

空き家の売却

空き家の売却と相続手続き

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