こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続税のかかる財産と税金の計算方法について記載して行きたいと思います。相続税とは亡くなった方の財産を引きつぐ時に課税される税金ですが全ての財産に課税されるわけではありません。
また、基礎控除額と呼ばれる非課税枠が存在し、課税価格の合計金額が基礎控除額未満ならば税務申告の必要はありません。

相続税の基礎控除額と相続税の税率

相続税の基礎控除額については有名なので知らない方も少ないと思います。基礎控除額を求める数式は「3000万円+600万円×法定相続人の数」となっており、法定相続人を増やす(養子縁組をする)などの相続税対策によって基礎控除額を増やすことができます。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3600万円
2人 4200万円
3人 4800万円
4人 5400万円
5人 6000万円

相続税の税率

法定相続分に応じる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% 0万円
1000万円超〜3000万円以下 15% 50万円
3000万円超〜5000万円以下 20% 200万円
5000万円超〜1億円以下 30% 700万円
1億円超〜2億円以下 40% 1700万円

相続税のかかる財産とかからない財産

遺留分
相続税は実質的に亡くなった方(被相続人)の財産だと考えられる経済的に価値のあるもの全てにかかってきます。税法では「相続財産」「みなし相続財産」「生前贈与財産」が課税価格の対象となり、これらの財産の合計額が基礎控除額以上ならば相続税がかかります。
なお、相続税がかからない財産として「保険金」「退職金」「墓地・仏壇・仏具」「寄付した財産」などがあり、亡くなった方の「債務(借金)」や「葬式費用」は課税価格から差し引くことができます。

相続財産とは

相続財産とは土地・建物・現預金・株式・国債・投資信託・自動車などの財産を指します。それぞれ相続手続きにつきましては「相続開始から相続登記・銀行手続き・納税までの流れ」などで記載しております。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは「亡くなった方が保険料を支払っていた死亡保険金」「勤務先から支払われた死亡退職金」「亡くなった方が保険料を負担していた家族の生命保険契約」などが該当します。

生前贈与財産権

生前贈与財産のうち「亡くなる前の3年以内に暦年課税の方法で貰った贈与財産」「相続時精算課税の方法で貰った全ての贈与財産」が相続税の対象となります。

相続税の計算方法

相続税の計算の元となる課税遺産総額は[課税遺産総額=「課税価格(相続財産・みなし相続財産・生前贈与財産)」−「債務葬式費用」−「基礎控除額」]の計算式で求めることができます。この課税遺産総額から相続税の総額を求め納税金額を算出します。

具体的な相続税の計算手順

今回は課税価格5000万円・相続人2人(長男と次男)・債務葬式費用合計200万円のケースで相続税額を計算してみたいと思います。

  1. 課税遺産総額を求める

    課税遺産総額=「課税価格(相続財産・みなし相続財産・生前贈与財産)」−「債務葬式費用」−「基礎控除額」で求めることができます。今回の例だと「課税遺産総額=5000万円−200万円−4200万円=600万円」となります。

  2. 相続税の総額の算出

    課税遺産総額600万円を法定相続分で分けます。今回は長男300万円、次男300万円ということになります。そして、法定相続分に分けた数字に相続税の税率を掛け、相続税の総額を算出します。今回の場合「相続税の総額=300万円×10%×2=60万円」ということになります。なお、法定相続分につきましては「被相続人と法定相続分・遺産分割協議」で解説しています。

  3. 納税額の計算

    相続税の総額60万円を実際に遺産を相続した割合で按分します。例えば長男が4000万円、次男が1000万円を相続している場合「長男の納税額=60万円×4000/5000=48万円」「次男の納税額=60万円×1000/5000=12万円」ということになります。

相続税の課税価格・計算方法まとめ

いかがだったでしょうか?相続税は上記のような方法によって計算を行います。ただ、実務では配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例などの控除を使用するので必ず上記の通りの金額になるわけではありません。

また、土地・株式などについては評価方法によって課税価格が変わりますので専門的な内容については税理士などの士業に相談すると良いでしょう!

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空き家の売却と相続手続き

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