こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続税の計算で必要となる農地や山林の評価方法について記載して行きたいと思います。地方の専業農家の方や代々の地主の方などでは相続時に農地や山林の割合が高い場合が多いです。農地や山林は下記のような評価方法によって財産額が評価されます。

農地の評価法

農地
農地は所在する地域などによって以下のような評価法があります。通常は倍率方式を使って評価します。「相続税の申告のための不動産の評価と節税方法」でも掲載していますが倍率表では10倍以上の高倍率となっている地域もありますので農地を多数保有している方は相続対策として事前に調べておいた方がいいでしょう!

  • 純農地:固定資産税評価×倍率
  • 中間農地:固定資産税評価×倍率
  • 市街地周辺農地:宅地とした場合の評価額ー宅地造成費×0.8
  • 市街地農地:宅地とした場合の評価額ー宅地造成費

山林の評価法

山林
山林については農地とほぼ同様に評価されます。山林についても高い倍率の地域が存在するので地主などは注意が必要です。また、どのような道路に接している土地かによっても倍率が異なります。道路への接道については公図(14条地図)を取得し土地を調べる必要があります。

  • 純山林:固定資産税評価額×倍率
  • 中間山林:固定資産税評価額×倍率
  • 市街地山林:宅地とした場合の評価額ー宅地造成費×地積

評価の注意点

農地や山林の評価方法として実際に行う評価は必ずしも登記簿上の地目によるものではありません。例えば、田を埋め立てて畑にしていれば、登記簿上の地目は田であっても、固定資産税評価証明書には現況の畑としての評価額が記載されています。これに畑に対応する倍率(税務署又は国税庁で確認)を乗じて計算したものが相続税評価額となります。

また、山林を相続する場合、その土地の評価だけではなく土地にある樹木についても評価する必要があります。山林に生えている杉・ひのき・松・くぬぎその他の雑木は、樹木のある都道府県や伐採時期、樹齢や樹木の密度、森林の土地の価額など諸要素を総合して評価されます。この樹木の評価は税理士が専門ですが、一般の方も閲覧できる財産評価基本通達などで詳細が記載されています。

農地と山林の評価と相続まとめ

私も何度か行いましたが地主などの相続では広大な山や畑の相続が絡みますので税金の計算が煩雑です。専門家が行った方が手続きがスムーズになるとともに節税になるケースが殆どなので個人的には専門家へ依頼することをオススメします。

空き家の売却

空き家の売却と相続手続き

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