こんにちは空き家の売却相談ナビです。普通預金・定期預金・株式などの相続税申告時の評価方法について書いていきたいと思います。普通預金や通常預金は金融機関に預けてある残高がそのままそのまま評価額となります。

ただし、定期預金や定期郵便貯金など貯蓄性の高いものは課税時期現在の既経過利子を加えなければなりません。また、貸付信託の受益証券は、信託銀行が相続開始当日に買い取るとした場合の買い取り価格、証券投資信託は、解約請求をした場合に、証券会社から支払われる額で評価されます。

預貯金の評価法

登記の費用

普通預金 相続開始日の預入残高
定期預金等 預入残高+既経過利子−源泉徴収額
貸付信託の受益証券 元本の額+既経過収益−源泉徴収額−買取割引額
証券投資信託の受益証券 基準価格×口数−解約請求した場合の源泉所得税額−信託財産留保額・解約手数料

一般的な相続では相続財産(遺産)になるのは普通預金と定期預金が多いです。残高証明書を取得するときは被相続人が亡くなった日の残高証明書を取得します。また、相続税の申告に必要なため定期預金では利率や経過利子などを記載してもらうと良いでしょう!

株式の評価法

株式
株式は上場株式、気配相場等のある株式、非上場株式の3種類に分類されそれぞれに評価方法が異なります。

上場株式の評価

上場株式とは東京証券取引所をはじめとした金融商品取引所に上場されている株式のことをいい、取引所が公開している死亡日(課税時期)の最終価格によって評価します。

死亡日が休日で取引自体がないときは、死亡日に一番近い日の最終価格を使うことになっており、代表的な株としてはトヨタ自動車や三菱商事、ソフトバンクなどがあります。上場株式は次のうち最も安い額で評価することができます。税理士に依頼する場合は、税理士が計算をしてくれますが簡単なので自分で計算することも可能です。

  • 相続開始日(死亡日)の終値
  • 相続開始日が属する月の終値の平均額
  • 相続開始日が属する前月の終値の平均額
  • 相続開始日が属する前々月の終値の平均額

気配相場等のある株式

気配相場等のある株式とは証券取引所に上場はされていないが、証券会社の店頭では売買が行われている株式の事です。「登録銘柄・店頭管理銘柄」と「公開途上にある株式」に分けられ以下のように評価されます。

  • 登録銘柄・店頭管理銘柄:「相続開始日(死亡日)の取引額」「相続開始以前3ヶ月の取引価格の月ごとの平均額」のうち最低額
  • 公開途上にある株式:その株式の公開価格

非上場株式の評価

上場株式に次いで実務で多いのが事業承継が絡んだ非上場株式の評価が必要が事案です。上場していない株式は誰が相続するかによって評価額が変わり、一般的には会社に対する支配力が強いオーナー一族などの同族株主が相続した場合、会社の利益や資産などを元にした原則的評価方式で評価します。

一方、支配力が弱いその他の株主なら、配当だけを元にした特例的評価方式で評価します。同族株主か否かは、自身と親族の議決権割合の合計が全体の3割以上になるかで判断します。ただし、5割以上の実質的支配者がいるケースでは5割を超えた人だけが同族株主となります。

原則的評価方式

原則的評価方式には「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「併用方式」の3つの方式があります。どれを使うかは従業員数、総資産価格、年間取引金額により会社の規模を大、中、小に分けて判断します。

特例的配当方式

少数株主が取得した株式は、会社の規模に関わらず、直近2年間ん配当金額を元にした配当還元方式で評価します。「配当還元方式=年間配当額/10%×1株あたりの資本金の額/50円(無配の場合は2円50銭)」

評価法まとめ

金融資産や株式などが多く、相続税が発生する事案では金融資産の評価はかなり大変です。相続税が発生しない場合は厳格な評価をする必要はありませんが、遺産分割協議をする上でどのような資産があるのかはリストアップする必要があります。事業承継が絡む事案ではスピードも重要なので専門家へ依頼した方がいいでしょう!

空き家の売却

空き家の売却と相続手続き

空き家売却に強い不動産会社では、社内に相続手続きに長けている士業(税理士、弁護士、司法書士、行政書士)が在中していたり、提携している専門家(士業、FP、保険会社など)が沢山います。そのため、下記の一括査定を利用し不動産会社へ相談すればワンストップで相続手続きから空き家の売却までサポートしてくれます!