こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続登記に必要な委任状と相続関係説明図の書き方について記載していきたいと思います。

相続登記に必要な委任状

登記を委任する
相続登記(相続による所有権移転登記)では不動産を取得する相続人が申請人となって登記申請を行います。2人以上の相続人がそれぞれ持分を相続する場合は、持分を受ける相続人全員で申請する必要があります。

もし相続登記の手続きを他の相続人や親族に委任したい場合は委任状が必要となります。ただ、親族であっても委任を受けずに勝手に委任状を作成し登記申請をすることは犯罪です。委任状の見本・雛形は下記のようになりますが委任者と受任者でよく内容を確認して署名押印(捺印)するようにしましょう!

委任状の見本・雛形

委任状

(受任者) 住所 東京都東京区一丁目1番1号 氏名 行政書士太郎
私は上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。

1. 下記の所有権移転登記申請に関する一切の件
原因
明治11年1月1日 ●●平八郎家督相続
昭和11年1月1日 ●●日左衛門家督相続
平成20年1月30日 相続
相続人 (被相続人 ●●太郎)
東京都千代田区1丁目
鈴木一朗

不動産の表示
所在 東京都新宿区
地番 215番1
地目 原野
地籍 5.39㎡
所在 愛知県名古屋市
地番 532番
地目 山林
地籍 126.00㎡
所在 大阪府大阪市
地番 712番2
地目 宅地
地籍 7.02㎡
所在 長野県松本市
地番 718番
地目 原野
地籍 38.00㎡
所在 静岡県清水市
地番 719番2
地目 原野
地籍 91.00㎡

2. 原本還付請求及び受領に関する件

3. 登記識別情報通知書及び登記完了証の受領の件

4. 登記申請の取下げまたは補正に関する件

平成29年4月16日
(委任者)住所 新潟県新潟市1丁目1番1号   氏名 新潟太郎

委任者が署名捺印します。印鑑につきましては実印ではなく認め印でも構いません。

上記の委任状は家督相続での数次相続があったケースの委任状です。一回のみの相続の場合は原因は「平成20年1月30日相続」のみでOKです。

相続関係説明図とは

相続関係説明図を添付することで、登記完了時に戸籍謄本(抄本)、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを還付してもらうことができます。相続関係説明図は手書きでもいいのですがマイクロソフトのエクセルを使うと管理や編集が楽です。

相続関係説明図

遺産分割協議によって不動産を取得しない相続人は(分割)と記載します。上記の場合「大分太郎」「ススキ花子」など

遺産分割協議によって不動産を取得する相続人は(相続人)と記載します。上記の場合「佐々木一刀斎」

相続関係説明図の作成方法

  1. まずは被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍を取り寄せ作成を行います。
  2. 第三順位(兄弟姉妹)の相続では直系尊属と直系卑属の戸籍謄本も取得します。
  3. 取得した戸籍謄本に洩れがないことを確認し、相続関係説明図を作成します。

戸籍謄本の取得や種類につきましては「戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍の取得と手続き」で記載しています。専門家へ依頼する場合は弁護士、司法書士、行政書士などが相続関係説明図を作成してくれます。配偶者と子などが相続人になるシンプルな事案ではわざわざ作成する必要はないかもしれませんが兄弟姉妹が相続人になるケースでは相続登記がなかったとしても手続きが複雑になるので関係図の作成をおすすめします。

空き家の売却

相続と空き家売却まとめ

被相続人名義になっている空き家を売却する場合「相続手続きを行った後、空き家の売却をするパターン」と「空き家売却と相続手続きを同時進行させるパターン」があります。

相続関係が簡単で特に争いがいない場合は「空き家売却と相続手続きを同時進行させる」方が司法書士報酬を安くすることができるのでオススメです。

空き家売却に強い業者では、社内に相続手続きに長けている士業(税理士、弁護士、司法書士、行政書士)が在中していたり、提携している専門家が沢山います。そのため、一括査定サイトを利用し不動産会社へ相談すればワンストップで相続手続きから空き家の売却までサポートしてくれます!