こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続手続きや誰に相続の相談をすれば良いかについて書いていきたいと思います。相続は被相続人が、亡くなったときから開始されます。相続については、民法で細かい規定が定められており、遺言書の有無や遺産分割協議の内容によって若干手続きが異なりますが以下のような流れで相続手続きが行われるのが一般的です。

相続手続きの流れ

手続きの流れこの中で相続関係説明図、財産目録の作成は遺言書を作る上でも非常に重要です。画像を見ても判るように3ヶ月以内に相続人の特定(相続関係図の作成)と相続財産の確定(相続財産目録の作成)を行わなければなりません(限定承認や相続放棄の場合)。

また、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分けの協議をしなければいけません。しかし、その前に誰に相続する権利があるのかをはっきりさせる必要があります。

具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は最低限、集める必要があります。戸籍の集め方や、戸籍の読み方などには専門的な知識や経験が必要です。

限定承認を選択する場合は相続人全員での共同申請が必要となるため、借金が多い場合、相続対策として生前の相続関係図の作成しておいた方がいいでしょう!関連事項については「相続開始から相続登記・銀行手続き・納税までの流れ」で掲載しています。

財産・借金の確認(相続財産目録の作成)

遺言書がある場合、無い場合にかかわらず、相続が発生した場合には、まずは財産目録を作成します。相続人は積極財産(不動産、預貯金、自動車、有価証券、現金等)だけでなく、消極財産(借金等)も相続します。
被相続人が債務超過であった場合、相続放棄、限定承認を検討する必要があるため、財産目録を早期に作成することは、極めて重要です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割の協議がまとまれば、その内容を書面として残さなければなりません。その書面のことを「遺産分割協議書」といいます。「遺産分割協議書」の作成は個人的には専門家に依頼した方がいいと考えていますが、財産が少ない場合や仲の良い兄弟だけでの相続のケースなどは自分たちで作成してもいいでしょう!士業の専門家へ相談する場合、遺産分けの話し合いをする前の段階で相談した方がいいでしょう!

相続は誰に相談?

法定相続分
相続の手続きは以上のようになります。基本的に相続や遺言を専門としている士業(弁護士、司法書士、税理士、行政書士)ならば上記のような手続きについて熟知しています。

しかし、相続財産に占める農地の割合が多い場合は行政書士、相続が争続(争い)に発展している場合は弁護士、相続の争いも無く相続税の申告の必要がない場合は司法書士、相続税の支払いの必要がある場合は税理士を中心とした専門家のチームに依頼すると良いと思います。

ただ、どの士業というよりもどの人という要素の方が大きいので少なくとも相続に関する専門知識があり、不動産についても詳しい方に相談すると良いでしょう!今回の記事が相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。