こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は被相続人の死亡後行わなければならない事柄について書いて行きたいと思います。相続がスタートすると大変な手続きが待ち受けています。まずは、被相続人の死亡から7日以内に死亡者の住所地の市区町村役場に死亡届けを提出します。

遺言書の確認

遺言書
死亡届の提出後、被相続人が遺言書を残しているかどうかの確認を行います。遺言書(自筆証書遺言)があるならば、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言の検認手続きの申し立てを行い、家庭裁判所で開封しなければなりません。

公正証書遺言の場合は家庭裁判所での手続きは不要となっています。公正証書遺言があるか否かを調べるのには遺言検索システムを活用すると良いでしょう!最寄りの公証役場に出向き、遺言検索を行うことで昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言の有無を確認することができます。

自筆証書遺言や公正証書遺言が無い場合は相続人間で財産を分ける話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。遺産分割協議書につきましては「自分で出来る遺産分割協議書の作成」「被相続人と法定相続分・遺産分割協議」で記載しています。

相続放棄、限定承認の申し立て

遺産分割協議や事前の財産目録などから財産より負債が多い場合は相続の放棄をする必要があります。相続放棄や限定承認などは相続の開始を知った時から3ヶ月以内家庭裁判所に申し立てる必要があります。このように素早い対応が必要なため生前の相続対策として財産目録の作成はしておいた方が良いでしょう!

選択の種類 意義・効果 手続き
単純承認 相続人は一身専属的な権利を除いて、被相続人の権利義務を包括的に承認します。 申述や届出などの方式はありません。被相続人の財産を相続する場合、単純承認を選ぶことが一般的です。
限定承認 相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば、相続できるという合理的な制度です。 財産目録などを作成し、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述をします。手続きが複雑なのと期限が限られているため実務で利用されることは殆どありません。
相続放棄 相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に否定する意思表示です。相続放棄した場合、初めから相続人にならなかったものとみなされます。 家庭裁判所に相続放棄の旨を申述することで相続放棄をすることができます。

準確定申告

確定申告の必要な方が年の途中で亡くなると、相続人は亡くなった方の代わりに所得税の準確定申告をする必要があります。通常は1月1日から死亡日までについて、亡くなった年の分の申告を行いますが、3月15日までに亡くなり、前年分の確定申告をしていない場合は前年分の申告も必要となります。

準確定申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内なので早めの対策が必要です。申告書類や記載の方法は相続人の氏名を記載した付表が必要な点以外は、通常の確定申告と同様ですが通常の確定申告を行ったことがない場合は、専門家へ依頼したほうがいいでしょう!準確定申告は下記のようなケースで必要となります。

  • 被相続人が個人で事業や、不動産賃貸業を行っていた場合
  • 被相続人が2か所以上から給料をもらっていた場合
  • 被相続人に給料や退職金以外の所得(収入)がある場合

まとめ

相続では上記のように期限が決まっている手続きがあります。上記以外でも「世帯主の変更は14日以内」「国民健康保険の資格喪失は14日以内」「高額医療費の支給は2年以内」などと期限が決まっているものがありますので注意しましょう!関連記事につきましては「相続開始から相続登記・銀行手続き・納税までの流れ」でも書いていますので合わせてご参照ください。

空き家の売却

空き家の売却と相続手続き

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