こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は納税、相続対策になる生命保険について記載していきたいと思います。関連記事としては「相続財産になる場合の生命保険金と手続き」をご覧ください。

納税資金準備の為の生命保険

生命保険
相続税の予想額を出し、財産分与を考えると、相続時にどれくらいの現金が必要となるかは、ある程度予想できます。その上で、現在の財産の中で、既にそれに見合う現金や有価証券等の流動資産(すぐに現金化できる資産)がある場合には大きな不安は無いでしょう!

しかし、不動産はあるものの必要とされる現金が無い場合は非常に問題です。現金(流動資産)が無くても分割金(遺産分割の結果、相続人それぞれが取得するお金のこと)や納税資金は必要ですから、そのために資金を用意する必要があります。

こうした分割金や納税資金確保の為の対策としては相続税の予想額や財産分与額を目安とした生命保険に加入しておき、分割金、納税資金を準備する事です。私の経験上、相続税が発生する相続でも地方では現金を多く保有しており、問題なく納税できる相続事案が多い一方、東京などでは相続税が発生する相続でも現金が少なく資金繰りに苦労する方が多いです。

首都圏などの高額な相続税が予想される地域に不動産を保有している場合、相続税の予想額や財産分与を目安とした生命保険に加入しておき、現金の準備をしておいた方がいいでしょう!

生命保険のメリット、デメリット

生命保険のメリットとしては遺族の生活保障になる事、保険金が現金で払われる為、納税資金に当てる事が出来る事、法定相続人1人につき500万円の非課税枠がある事、スムーズな遺産分割の為に利用できる事などがあります。

デメリットとしては毎月の保険料が発生してしまう点や、払込期間が終わる前に中途解約をしてしまうと支払った保険料より解約返戻金が少なくなってしまう事もある点です。

生命保険にかかる税金別の課税対象額

法定相続分

相続税 課税対象額=取得した保険金額-(500万円×法定相続人の数)
贈与税 課税対象額=取得した保険金額
所得税 課税対象額=(取得した保険金額-支払った保険料-50万円)×1/2

こちらでも書いていますが生命保険では相続税の場合、上記のように控除額が大きく、節税効果が高いです。そのため、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超えて妻と子供2人の合計3人の相続人が預金1500万円を相続するのならば相続税の対象となりますが、死亡保険金として1500万円相続した場合、相続税はかかりません(^^)今回の記事が相続対策や相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。