こんにちは空き家の売却相談ナビです。遺産分割では、協議を重ねても話し合いがつかなかったり、相続人同士が対立した結果、一部の人が分割協議に加わろうとしないなど問題が発生する事があります。このような争続(紛争)になってしまった場合、家庭裁判所に申し立て、調停を行い解決を図ります。

調停の申し立て

期限
調停の申し立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。裁判所にある遺産分割調停申込書に記入し、必要な書類と費用を添えて提出します。調停は家庭裁判所の審判官と2人以上の調停委員からなる調停委員会の立ち会いのもと行われます。
このような調停手続きになってしまった場合はやはり弁護士を活用すべきでしょう!ただ、調停や審判は時間もかかりますし、あまり精神的にも良いものではありません。争続にならないように生前の相続対策を行う事が非常に大切です。

審判の手続き

裁判所
調停でも合意できない場合は審判手続きに移行します。遺産分割事件においては調停前置主義がとられていないため、初めに調停ではなく、いきなり遺産分割審判を申し立てることも可能ですが、実際には、審判申立てをしても裁判所の職権で調停に付されるのが大半です。

家庭裁判所の審判官が財産の種類や各相続人の事情などを確認した上で、分割方法についての審判を下します。

審判に不服の場合

裁判所の審判に不服があるとき、審判書を受領してから2週間以内に高等裁判所に不服申し立てをする事が出来ます。このような裁判上の手続きのスペシャリストは弁護士です。遺産分割協議がまとまらず、「どこに相談?」「だれに相談?」とお悩みの場合、相続専門の弁護士に依頼すると良いでしょう!今回の記事が相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。