ドタキャンは迷惑

買主からの申し込み後、売買契約を行いますが売買契約前にドタキャンが発生することがあります。サイト管理人も大家業をしている関係で今までに5件ほどの不動産(一戸建てや区分所有マンション)を売ったことがありますが1件でドタキャンが発生しました。不動産売却ではドタキャンはよくある事なのでドタキャンがある前提で売却手続きを進める事が重要です。

売買契約前の買主のドタキャン

不動産購入申込書

売買契約前のドタキャンは売主・買主どちらからも行うことがありますが、圧倒的に多いのが買主からのドタキャンです。

不動産売買に熟知した買主の場合は、ドタキャンすることはありませんが、初めて不動産を購入する買主の場合、購入基準がはっきりせず、雰囲気に呑まれて買付申込書(購入申込書)を書いていることが多いためドタキャンが発生する確率が高いです。

私が体験したドタキャン私が体験したドタキャンで嫌だったのは売買契約日前日でのドタキャンです。空き家などの不動産を売る場合、売主は「登記済権利証(権利証)」「印鑑(実印)」「印鑑登録証明書」「身分証明書(運転免許証等)」「収入印紙」「固定資産税・都市計画税」「納税通知書(固定資産評価証明書)」を用意する必要があります(「家や自宅を売るときに必要な書類」参考)。

売却に必要な書類を用意し、司法書士や不動産会社と日程調整を行ったのに買主のドタキャンのせいで全て振り出しに戻ってしまいました(涙)その後、2週間程度で新たな買主が現れたので良かったですが当時はあまりいい気分ではありませんでした。

ドタキャンの発生確率と特徴

流石に売買契約日前日でのドタキャンは滅多にないと思いますがドタキャン自体は10〜20%程度の確率で発生します。空き家の場合は引越しなどの手続きは必要ないので問題ないですが、住んでいる自宅などを売る場合は売買契約を締結した後、引越しなどの手続きをしたほうがいいでしょう!

一般的に投資家が買主の場合はドタキャンの確率が低くなります。投資家は不動産会社からの信頼が落ちると物件を紹介してもらえなくなるので通常、ドタキャンしません。一方、通常の居住用物件を探している買主は、不動産購入が初めてのケースが殆どで、ドタキャンの確率が高い傾向があります。今回の記事が不動産売却の参考になりましたら幸いです。