風俗営業許可申請

こんにちは行政書士通信講座比較ナビです。今回はこれから行政書士試験合格を目指す方と行政書士事務所の開業を検討している方向けに行政書士業務の一つである「風俗営業許可申請手続き」や「オススメ通信講座・実務講座」について解説していきたいと思います。

風俗営業許可申請とは

風俗営業とは「接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブなど:風営法第2条1項1号〜3号)」「遊技場営業(麻雀、パチンコ、スロット、ゲームセンターなど:風営法第2条1項4号〜5号)」「性風俗特種営業(ソープランド、ファッションヘルス、ラブホテルなど)」等があり、一言で風俗営業といっても業務は多岐に渡ります。

風俗営業法上は風俗営業と性風俗営業とに分類されています。風俗営業は法律上、都道府県公安委員会の許可を必要とし、一定の要件を満たさないと許可されず開業できない反面、許可要件を満たせば許可がおります。

性風俗は許可制ではなく届出制となっています。届出なので手続きの難易度が低いように感じますが実務では様々な書類が必要なため手続きの難易度が高くなっています。

行政太郎

私自身は風営法の手続きは行っていませんが先輩の行政書士が風営法の手続き一本でかなりの額を稼いでいます。平成27年6月24日に風営法は一部改正されており、これからこの業務に取り組む場合、法改正後の知識を頭に入れておく必要があります。

風俗営業許可業務の報酬額

項目 報酬など
報酬平均値 158,484円
報酬最頻値 150,000円
統計母数 24人
項目 報酬など
報酬平均値 209,330円
報酬最頻値 100,000円
統計母数 40人
項目 報酬など
報酬平均値 674,118円
報酬最頻値 300,000円
統計母数 17人
項目 報酬など
報酬平均値 166,444円
報酬最頻値 100,000円
統計母数 9人

抜粋した報酬額の相場は上記の通りです(行政書士になると毎月送られてくる月刊日本行政書士で掲載されている報酬額統計から引用しました。最も重要な数値は最頻値でこの値が報酬額の参考となります)。

1号、7号などの分類は法改正前の分類となっていますが少なくとも風俗営業許可申請はどの分野も10万円〜の高い報酬額となっています。単体の風俗営業許可以外に食品衛生法に基づく飲食店営業許可申請を同時に申請することが殆どなので実際には+3万円程度の報酬となります。

仕事の取り方

地域にもよりますが風営法の許認可業務については試験組よりも警察(公安)OBの方が強いです。警察OBとはいわゆる6号行政書士のことです(行政書士法2条6号によって行政事務を20年担当すれば無試験で行政書士資格を取得できます)。

そのため、新規で参入するのならばweb(ホームページ)集客や少し変わった集客手法でないと太刀打ちできないと思います。私の先輩の行政書士(試験組)は主要業務として外国人の入管業務を行い、風俗店に勤務する外国人の口コミや紹介で風俗営業許可業務へ進出した方もいます。

許可後のサポートや顧問契約も含めるとかなり大きなマーケットですし地方だと若手で手がけている人は皆無なので意外と穴場の市場だと思っています(笑)

風俗営業許可業務の覚え方

仕事を覚える

風俗営業許可業務は書籍を5冊読んだからOKと言うものではなく、実務的な能力がかなり必要です。最も良いのは風俗営業許可を専門で行なっている行政書士事務所に弟子入りすることですが、簡単にできるものではありません。

金銭的な余裕があるのならば「実務講座(開業講座)」を受講し、重要ポイントやトラブルになるポイントを抑えてから風営法の許認可業務に参入した方が良いでしょう!今回の記事が行政書士実務の参考になりましたら幸いです。

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